規約

 <千葉市トライアスロン協会規約>

【第1章】 名称及び事務所

第1条

 本協会は千葉市トライアスロン協会と称す。

第2条

 本協会は事務所を稲毛インターナショナルトライアスロンクラプ内に置く。

【第2章】 目的及び事業

第3条

 本協会は、本市におけるトライアスロン競技、デュアスロン競技及ぴそれらの関連競技(以下、総称してトライアスロンという)の健全なる普及発展を図ることを目的とする,

第4条

 本協会は前条の目的を達成するために次の事業を行う。

    1.トライアスロンに関する本市の統轄及び各団体相互の連携を図る。

    2.トライアスロン大会および練習会の開催及び後援・主管・協力。

    3.トライアスロン及びトライアスロン競技における功労者の表彰、及び優秀選手の表彰。

    4.トライアスロンに関する調査研究、指導講習、講演会等の実施。

    5.毎年1回以上の役員会の開催。

    6.毎年1回以上の会報の発行。

    7.本市におけるトライアスロン人口増加の促進及び競技力の向上。

    8.その他本協会の目的達成に必要な事業。


【第3章】 会  計

第5条

 本協会の経費は次に掲げるものをもって支弁する。

    1.会員の会費収入

    2.大会の収入。

    3.寄付金・賛助金・補助金。

    4.その池。

第6条

 本協会の会計年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

第7条

 会計年度の終わりにおいて剰余金のあるときには、これを翌年度に繰り越す。

第8条

 本協会の予算及び決算は理事会に報告し、その承認を得ることを必要とする。

第9条

 本協会は理事会の決議によって特別会計を設けることができる。


【第4章】 会員及び役員


第10条

 本協会の会員とは、千葉市に在住、在勤、在学し、原則として他の地域組織に未登録で、本協会の主旨・日的に賛同し、本協会所定の入会申込手続きにより入会を認められた者で、理事会で別に定めた所定の会費・登録料を納付したものをいう。


第11条

 会員に、本協会の主旨・目的を逸脱し本協会の信用を著しく毀損する行為があったときは、理事会において出席理事の3分の2以上の議決により、当該会員を除名することができる。


第12条

 本協会に次の役員を置く。

      会 長  1名

      副会長  若干名

      理事長  1名

      副理事長 若千名

      理 事  若干名

      会計監事2名以内


 

前項に定めるものの他、名誉役員、顧問、参与をおくことができる。


第13条

 本協会の理事は学識経験者・会員の中から総会で選任し、その他の役員は理事会で定める。


第14条

 役員は、以下の職務を行う。

 1.会長は、本協会の業務を統括し、本協会を代表する。

 2.副会長は、会長を補佐し、会長に事故ある時又は欠けた時に、会長が予め指定した順により、会長を代行してその職務を行う。

 3.理事長は理事会の議決に基づき業務を掌握し、会長・副会長がともに事故ある時又は欠けた時に、その職務を代行する。

 4.副理事長は理事長が欠けた時にその職務を代行する。

 5.理事は、理事会の構成員として第21条の決議事項を議決し、執行する。

 6.会計監事は、本協会の資産を監視し、決算の監査結果を理事会で報告する。

 7.名誉役員及び顧問は、理事会及び総会に出席し意見を述べることができる。


第15条

 本協会の役員の任期は3年とする。


第16条

 本協会の役員は、次の理由の一つに該当する時に、出席理事の4分の3以上の議決により、役員を解任することかできる。

 1.心身の故障のため職務の執行にたえられないと認めるとき。

 2.著しく職務上の義務に違反し、又は役員たるにふさわしくない言動があると認められるとき。


【第5章】 会 議


第17条

 総会は毎年1回、会長か招集する。但し、会長が必要と認めた場合には、臨時総会を開催することができる。


第18条

 総会では次の事項を審議する

  1.役員の選出。

  2.事業の承認。

  3.予算・決算の承認。

  4,規約の変更。

  5.その他重要な事項。


第19条

 総会の定足数は、会員の10分の1以上とし、議決権は出席した会員の過半数とする。但し、いずれも会員へ委任した委任状出席者を含む。


第20条

 理事会は毎年1回以上理事長が招集する。


第21条

 理事会は次の事項を審議する。

  1.事業計画及び予算書の作成。

  2.事業報告及び決算書の作成。

  3.その他重要な事項。


第22条

 理事会の定足数は構成員の過半数とする。但し、委任状による出席者を含む。又、議決権は出席構成員の過半数とする。


【第6章】 専門委員会


第23条

 本協会の事業遂行のため必要があるときは、理事会の議決に基づき専門委員会を置くことができる。


第24条

 専門委員会の運営は、理事会の議決を経て別に定める細則による。


【第7章】 付 則


 本規約は平成9年4月1日より施行。

 平成14年4月6日改正。

CTAバイクセミナー報告

2023年度 CTAバイクセミナー、無事終了しました。 強風の中、ご参加ありがとうございました。 《開催日時・場所》 2024年3月17日 10:00〜12:00 稲毛海浜公園プール 《講習概要》 1)パンク修理レッスン ホイール着脱、タイヤ着脱、チューブ交換、空気の入れ方や空気...