<千葉市トライアスロン協会規約>
【第1章】 名称及び事務所
第1条
本協会は千葉市トライアスロン協会と称す。
第2条
本協会は事務所を稲毛インターナショナルトライアスロンクラプ内に置く。
【第2章】 目的及び事業
第3条
本協会は、本市におけるトライアスロン競技、デュアスロン競技及ぴそれらの関連競技(以下、総称してトライアスロンという)の健全なる普及発展を図ることを目的とする,
第4条
本協会は前条の目的を達成するために次の事業を行う。
1.トライアスロンに関する本市の統轄及び各団体相互の連携を図る。
2.トライアスロン大会および練習会の開催及び後援・主管・協力。
3.トライアスロン及びトライアスロン競技における功労者の表彰、及び優秀選手の表彰。
4.トライアスロンに関する調査研究、指導講習、講演会等の実施。
5.毎年1回以上の役員会の開催。
6.毎年1回以上の会報の発行。
7.本市におけるトライアスロン人口増加の促進及び競技力の向上。
8.その他本協会の目的達成に必要な事業。
【第3章】 会 計
第5条
本協会の経費は次に掲げるものをもって支弁する。
1.会員の会費収入
2.大会の収入。
3.寄付金・賛助金・補助金。
4.その池。
第6条
本協会の会計年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
第7条
会計年度の終わりにおいて剰余金のあるときには、これを翌年度に繰り越す。
第8条
本協会の予算及び決算は理事会に報告し、その承認を得ることを必要とする。
第9条
本協会は理事会の決議によって特別会計を設けることができる。
【第4章】 会員及び役員
第10条
本協会の会員とは、千葉市に在住、在勤、在学し、原則として他の地域組織に未登録で、本協会の主旨・日的に賛同し、本協会所定の入会申込手続きにより入会を認められた者で、理事会で別に定めた所定の会費・登録料を納付したものをいう。
第11条
会員に、本協会の主旨・目的を逸脱し本協会の信用を著しく毀損する行為があったときは、理事会において出席理事の3分の2以上の議決により、当該会員を除名することができる。
第12条
本協会に次の役員を置く。
会 長 1名
副会長 若干名
理事長 1名
副理事長 若千名
理 事 若干名
会計監事2名以内
前項に定めるものの他、名誉役員、顧問、参与をおくことができる。
第13条
本協会の理事は学識経験者・会員の中から総会で選任し、その他の役員は理事会で定める。
第14条
役員は、以下の職務を行う。
1.会長は、本協会の業務を統括し、本協会を代表する。
2.副会長は、会長を補佐し、会長に事故ある時又は欠けた時に、会長が予め指定した順により、会長を代行してその職務を行う。
3.理事長は理事会の議決に基づき業務を掌握し、会長・副会長がともに事故ある時又は欠けた時に、その職務を代行する。
4.副理事長は理事長が欠けた時にその職務を代行する。
5.理事は、理事会の構成員として第21条の決議事項を議決し、執行する。
6.会計監事は、本協会の資産を監視し、決算の監査結果を理事会で報告する。
7.名誉役員及び顧問は、理事会及び総会に出席し意見を述べることができる。
第15条
本協会の役員の任期は3年とする。
第16条
本協会の役員は、次の理由の一つに該当する時に、出席理事の4分の3以上の議決により、役員を解任することかできる。
1.心身の故障のため職務の執行にたえられないと認めるとき。
2.著しく職務上の義務に違反し、又は役員たるにふさわしくない言動があると認められるとき。
【第5章】 会 議
第17条
総会は毎年1回、会長か招集する。但し、会長が必要と認めた場合には、臨時総会を開催することができる。
第18条
総会では次の事項を審議する
1.役員の選出。
2.事業の承認。
3.予算・決算の承認。
4,規約の変更。
5.その他重要な事項。
第19条
総会の定足数は、会員の10分の1以上とし、議決権は出席した会員の過半数とする。但し、いずれも会員へ委任した委任状出席者を含む。
第20条
理事会は毎年1回以上理事長が招集する。
第21条
理事会は次の事項を審議する。
1.事業計画及び予算書の作成。
2.事業報告及び決算書の作成。
3.その他重要な事項。
第22条
理事会の定足数は構成員の過半数とする。但し、委任状による出席者を含む。又、議決権は出席構成員の過半数とする。
【第6章】 専門委員会
第23条
本協会の事業遂行のため必要があるときは、理事会の議決に基づき専門委員会を置くことができる。
第24条
専門委員会の運営は、理事会の議決を経て別に定める細則による。
【第7章】 付 則
本規約は平成9年4月1日より施行。
平成14年4月6日改正。